行政書士に相続業務を依頼するメリットとは

相続の初期段階から携わることにより、手続き全体の道筋が立てやすくなります。つまり、相続手続きの早期完了が見込めます。

相続が開始され、普段あまり関わりの無かった役所等から郵便物が大量に送られてくる毎日というのは意外とストレスが大きいものです。


期限があるのは分かる。
でも、どう書類を書いたらいいか・・・
書類は何を集めたらよいか・・・
役所の何課に行けばよいか・・・
そんなに会社も休めないし・・・
等々。

 

専門家に依頼していただければ相続人の方々の負担を軽減することが可能になります。

 

相続手続きにおける行政書士の主な業務

①「相続関係説明図」
②「相続財産目録」
③「遺産分割協議書」
の作成などが挙げられます。

 

①「相続関係説明図」は、確定した相続人の範囲を家計図のように分かりやすく示したものをいい、相続人の確定に役立ちます。

 
②「相続財産目録」は、不動産・預貯金・有価証券といった種別ごとに被相続人の相続財産をリストアップし、概算評価額とともにまとめたものであり、相続人の間で相続財産の分け方を協議する際に役立ちます。

 

③「遺産分割協議書」は、相続人間で相続財産の分け方を協議した結果を書面化したものです。相続人全員が署名の上、実印で押印します。
これらの書類は、相続手続きにおける使用頻度が極めて高い書類です。
(使用例;車、土地、家屋等の名義変更や銀行口座の名義変更、保険金請求など)
 
このように、行政書士は相続手続き全般にわたって必要となる書類作成をお手伝いできることから、相続におけるトータルサポートが可能となります。
行政書士が窓口となり、相続に関して争いが起こった時、相続税が発生した時、不動産登記が必要になった時等はそれぞれ弁護士・税理士・司法書士と連携を取ることも可能です。