免許の基準(宅地建物取引業法第5条)

免許を受けることができない場合

①免許を受けようとする者が欠格要件のいづれかに該当する場合

②免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がある場合

③免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項の記載が欠けている場合                                   

免許の欠格要件(宅地建物取引業法第5条第1項)

①以下の事由から5年を経過しない場合

■免許不正取得、情状が特に重い不正行又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合

■免許不正取得、情状が特に重い不正行又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業の届出を行った場合(免許取り消しを回避する為の駆け込み廃業)

■禁固以上の刑又は宅建業法違反、暴力行為等処罰に関する法律により罰金の刑に処せられた場合

■宅建業に関し不正または著しく不当な行為をした場合

②その他の場合

■成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

■宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者

■事務所に宅建業法15条に規定する専任の取引主任者を設置していない場合

免許に関する標準処理日数

神奈川県知事免許…申請から約30日

国土交通大臣免許…申請から約100日

免許権者について(宅地建物取引業法第3条1項)

■国土交通大臣

⇒2以上の都道府県の区域内に事務所を設置し、宅建業を営もうとする場合

■都道府県知事

⇒1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置し、宅建業を営もうとする場合

営業開始する供託などの費用(①、②いづれかの選択)

①営業保証金の供託  

主たる事務所(本店)…1,000万円  ※従たる事務所(支店)…500万円

 

神奈川県の供託所一覧

 

横浜地方法務局本局 横浜市中区北仲通5-57 (045)641-7461(代)

〃 湘南支局 藤沢市辻堂神台2-2-3 (0466)35-4620

〃 川崎支局 川崎市川崎区宮前町12-11 (044)244-4166

〃 横須賀支局 横須賀市日の出町1-4 (046)825-6511

〃 小田原支局 小田原市本町2-3-24 (0465)23-0181

〃 厚木支局 厚木市寿町3-5-1 (046)224-3163

〃 相模原支局 相模原市富士見6-10-10 (042)753-2110

〃 平塚出張所 平塚市浅間町10-22 (0463)22-6557

 

②宅建業保証協会  

主たる事務所(本店)…60万円  ※従たる営業所(支店)…30万円

 

神奈川県の保証協会

 

a (公社)全国宅地建物取引業保証協会神奈川地方本部

横浜市中区住吉町6-76-3(神奈川県不動産会館)

電話(045)633-3033

 

b (公社)不動産保証協会 神奈川県本部

横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル6階

電話(045)324-2001

新規申請費用

神奈川県知事免許…33,000円  ※神奈川県証紙

国土交通大臣免許…90,000円  ※登録免許税

免許の有効期間

■5年間

■更新申請…有効期間が満了する日の90日前から30日前まで

更新申請の費用

■国土交通大臣免許…収入印紙33,000円(消印無効)(平成25年4月1日現在)

■都道府県知事免許(新規(免許換えを含む)・更新)各都道府県宅建業免許事務担当課へ問い合わせ …神奈川県 33,000円