道路運送法4条許可(一般乗用旅客自動車運送事業 福祉有償事業限定)
これはいわゆる『介護タクシー』のうち、最も一般的な形態で、株式会社などの営利法人が介護タクシー事業を行う場合には、必ず取得しなければならない許可です。また、そのような介護事業者ではない事業者、特に個人事業者であってもこの介護タクシーの許可を受けることができます。
介護タクシーの開業要件
要件事項 | 内容 |
人的要件(ヒト) |
セダン型の車両の場合、介護福祉士・訪問介護員・居宅介護従業者・ケア輸送サービス従事者研修の修了者のいづれかが必要 |
運行管理者(指導主任者)、整備管理者の確保 | |
苦情処理の担当者、責任者の選任 | |
運転者が第2種免許を取得していること | |
法令順守がなされていること | |
物的要件(モノ) |
事業用自動車の使用権限があること |
リース車両の場合は契約期間が概ね1年以上であること | |
営業区域内に営業所を設置すること | |
営業所の土地・建物について3年以上の使用権限を有すること | |
(原則として)営業所と併設されている車庫を有すること | |
車庫は車両の長さ、幅+1m以上のスペースがあること | |
土地・建物について3年以上の使用権限を有する休憩施設を有すること | |
資金要件(カネ) | 所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること |
対人8000万円以上、対物200万以上の損害保険に加入すること |