特定旅客自動車運送事業(43条許可)

特定旅客自動車運送事業とは、ある特定の工場施設の利用者などの、一定範囲の旅客を限定してある特定される場所へ送迎輸送を行う旅客運送業のことをいいます。

イメージ的には、従業員等の駅⇔工場施設間での送迎手段といった感じです。

工場施設などが、特定旅客自動車運送事業者に委託することによって、従業員や会員を輸送します。 

この特定旅客自動車運送事業(道路運送法の第43条)は、訪問介護事業者などが特定旅客を特定の目的で介護が必要となる人の送迎を行う条件にもなっています。

特定旅客自動車運送事業のメリットとデメリット

■メリット
多くの利用者を一度に輸送することができる効率的な移送方法です。

 

■デメリット
特定された場所のみへの移送しかできないので、帰り際に寄り道(買い物しにデパートへなど)をしようと思っても途中下車することはできません。

介護タクシーとの相違点

指定訪問介護事業者・指定居住介護者が条件となるため、対象外の法人や個人で事業をしている方は許可の対象になりません。